
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(略称:
FINMAC)(以下「当センター」といいます。)は、平成23年2月15日付で金融庁長官から金融商品取引法上の指定紛争解決機関としての指定を取得し、平成23年4月1日より、指定紛争解決機関として金融商品取引法上の第1種金融商品取引業務に関する苦情処理及び紛争解決業務を開始いたしました。
皆様ご承知のとおり、金融商品取引の拡大、金融商品の複雑化、高度化等により金融分野における苦情・紛争は年々増加傾向にあります。
こうした中で、裁判(訴訟)による紛争解決手続と比べ、裁判外紛争解決手段(ADR)が持つ特長、すなわち、①より簡便で迅速な解決を図ることができる、②専門家の知識経験を生かした、きめ細やかで実情に即した柔軟な解決を図ることができる、③当事者のプライバシーに十分配慮した解決を図ることができる、などに着目して、金融分野における裁判によらない紛争解決等業務(相談業務を含め、以下「金融ADR」といいます。)の一層の充実を図る必要性が高まっているところであります。
これらの必要性に応えるため、当センターは、日本証券業協会をはじめとする金融商品取引法上の金融商品取引業協会(以下「自主規制団体」といいます。)が連携・協力して設立され、自主規制団体の金融ADR業務を一元化することにより、金融ADR機能の横断化・平準化を図ることを目的とし、平成22年2月1日から業務を行ってまいりました。
併せて、自主規制団体のいずれにも加入していない第2種金融商品取引業者についても、第2種事業者が個別に当センターに利用登録することにより、金融ADRの対象とし、いわゆる金融ADRにおける隙間の解消を図ることとしました。
このように指定紛争解決機関として、当センターの役割は、ますます重要性を増していくものと認識しており、公正かつ中立な立場で業務を遂行していくこと等が重要であると考えておりますことから、以下のとおり、抱負を述べさせていただきたいと存じます。
第1に、金融ADR制度の趣旨に則り、金融商品取引業者等とその顧客である利用者との間における苦情相談業務、紛争解決及びあっせん業務を公正かつ中立な立場で遂行して参ります。
第2に、当センターが行う苦情処理または紛争解決について、高度な専門性の発揮と迅速な業務遂行を確保しつつ紛争解決業務の更なる品質向上により、利用者の信頼感、納得感を高めるよう努めて参ります。
第3に、金融商品取引にかかる、トラブルの未然防止及び金融商品取引業者等のコンプライアンス体制の充実・向上に資する観点から、苦情処理・紛争解決(あっせん)の状況等について適切に情報提供して参ります。併せて、利用者に対しては、ホームページの機能拡充等により、当センターの意義・役割の周知に努めて参ります。
第4に、他のADR機関及び自主規制団体(当センターに苦情・紛争解決業務を委託する日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会、(社)投資信託協会及び(社)日本証券投資顧問業協会)との緊密な連携の確保を図って参ります。
最近金融商品取引業を取り巻く環境は、一段と厳しさを増しております。
このような状況下、当センター役職員一同、当センターに課せられた役割を十分認識し、関係各位の皆様方と連携・協力を図りながら、一層の機能向上をめざして参ります。
金融商品取引のトラブルで悩んでおられる利用者の皆様には、どうかお気軽に当センターにご相談していただきたいと、心から念願しております。