■FINMACの苦情処理、紛争解決支援について
→ FINMACの苦情処理、紛争解決支援について
■金融商品取引法上の指定紛争解決機関
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)(以下「当センター」という。)は、金融庁長官から、金融商品取引法第156条の39第1項の規定に基づく指定紛争解決機関として指定を受けております。
当センターが指定紛争解決機関として行う紛争解決等業務の種別は、特定第1種金融商品取引業務(金融商品取引法第156条の38第2項に規定する特定第一種金融商品取引業務)となっております。
(以下「指定第1種紛争解決機関」といいます。)
指定第1種紛争解決機関の利用事業者
当センターと特定第1種金融商品取引業務に係る苦情及び紛争の解決のための手続を実施するための契約(以下「手続実施基本契約」といいます。)を締結した証券会社及びFX専業事業者(以下「第1種金融商品取引業者」といいます。)の顧客から申出のあった苦情の処理、争いがある場合における紛争解決のためのあっせんについて取り扱うものとします。
当センターと手続実施基本契約を締結した相手方である第1種金融商品取引業者を加入第1種金融商品取引業者いいます。
加入第1種金融商品取引業者は、以下のとおりです。
→【別紙1】 加入第1種金融商品取引業者
■金融商品取引法上の金融商品取引業協会からの業務委託
当センターは、金融商品取引法上の5つの金融商品取引業協会(①日本証券業協会、②社団法人
投資信託協会、③社団法人日本証券投資顧問業協会及び④一般社団法人金融先物取引業協会、
⑤一般社団法人第二種金融商品取引業協会 以下「5団体」といいます。)から、苦情の解決及び紛争解決のためのあっせん(以下「紛争等解決業務」といいます。)の委託を受けて業務を行っております。
金融商品取引法では、金融商品取引業協会に対し、投資者からの紛争等解決業務を担うことを求めております。
当センターがこの業務委託方式により、紛争等解決業務を実施することとなった経緯は、金融商品取引に関して、より横断的かつ包括的な形で苦情・紛争解決サービスを提供する体制を構築し、投資者保護の充実に資する観点からです。
日本証券業協会
投資信託協会
日本証券投資顧問業協会
金融先物取引業協会
第二種金融商品取引業協会
■法務大臣の認証紛争解決機関
当センターは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(以下「ADR促進法」といいます。)に基づき、法務大臣の認証を受けた民間認証紛争解決機関です。
当センターでは、弁護士であるあっせん委員が、公正中立な立場で、証券会社などの金融商品取引業者、銀行等の登録金融機関と顧客の双方から事情を聴いて、話し合いで紛争解決を図るあっせんを行っています。
当センターのあっせんは、平成22年1月22日にADR促進法に基づく認証(かいけつサポート第56号)を取得して紛争解決業務を実施いたしております。
ADR促進法は、裁判外紛争解決手続についての基本理念等を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、法務大臣の認証の制度を設ける等により、紛争の当事者がその解決をするにふさわしい手続の選択を容易にすることを目的としています。
ADR促進法上の認証取得により、あっせん手続の説明が充実したほか、法務大臣の認証があるということで、利用者の皆様により一層安心してご利用いただける環境が整備されました。また、一定の要件の下に、損害賠償請求権の消滅時効を中断する法的効果も認められることになりましたので、その面でも安心です。
当センターでは、ADR促進法の認証を得て、幅広い皆様に信頼される質の高い紛争解決サービスの提供を目指して、一層の努力を重ねてまいります。
←法務省HPへ
■認定投資者保護団体としての業務
認定投資者保護団体の認定取得について
当センターは、平成22年1月19日付で、金融商品取引法に基づく認定投資者保護団体として、金融庁長官から認定を受けました。
→ 認定投資者保護団体の認定について(金融庁ウェブサイト)
認定投資者保護団体としての業務の概要
当センターが認定投資者保護団体として行う業務の対象は、当センターに個別利用登録を行った第二種金融商品取引業者(以下「対象事業者」という。)に関する以下に掲げる業務となります。
- 1.
-
対象事業者の行う第二種金融商品取引業(登録金融機関業務のうち第二種金融商品取引業に相当する業務を含む。以下同じ。)に係る金融商品取引法第79条の12の規定による苦情の処理
- 2.
- 対象事業者の行う第二種金融商品取引業に係る金融商品取引法第79条の13の規定による
あっせん
- 3.
- 上記に掲げるもののほか、対象事業者の第二種金融商品取引業に関する業務の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
- [注1]
- 当センターでは、第2種金融商品取引業者(各種信託受益権の販売、集団的投資スキーム(投資ファンド)持分の募集の取扱いなどを行う業者をいいます。)であって、当センターに利用登録をしている業者の業務に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんも行います。
- [注2]
- FINMAC(フィンマック)とはFinancial Instruments Mediation Assistance Centerの頭文字の略称です。
投資者保護指針について
当センターでは、認定投資者保護団体として投資者保護指針【別紙2参照】を定め、対象事業者が顧客との間で第二種金融商品取引業に係る苦情の処理、争いがある場合の紛争解決のためのあっせんを通じて、金融商品取引業の健全な発展および投資者の保護に資する業務を行います。
→【別紙2】 投資者保護指針
認定投資者保護団体としての対象事業者
当センターにおける苦情の処理、争いがある場合の紛争解決のためのあっせんについては、予め当センターに個別利用登録を行っている対象事業者の行う第二種金融商品取引業者について取り扱うものとします。
当センターの対象事業者は、以下のとおりです。
→【別紙3】 認定投資者保護団体としての対象事業者
認定投資者保護団体とは
金融商品取引法に基づく制度で、金融商品取引業の健全な発展および投資者の保護を目的として、
金融商品取引業に関する苦情の解決、紛争解決のためのあっせんなどを行う民間団体を金融庁長官が
認定することにより、当該団体の業務の信頼性を確保するものです。
第二種金融商品取引業を担う事業者の皆様へ
前述の第二種金融商品取引業に係る紛争等解決事業に関する個別利用登録を希望される事業者様におかれましては、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」(以下「業務規程」という。)第5条第2項に基づき、利用登録申請書に以下の書類を添付いただき、以下に記載の送付先に郵送いただく方法により、申込手続を行っていただきますようお願い申し上げます。
| 1. |
利用登録申請書 |
|
|
|
第2種金融商品取引業に係る紛争等解決事業に関する利用登録申請書 |
| 2. |
添付書類 |
|
|
(1) |
金融商品取引法第29条の2第1項若しくは第33条の3第1項に規定する登録申請書又は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第22条第1項に規定する変更登録申請書若しくは業府令第51条第1項に規定する届出書の写し及びこれらの添付書類の写し |
|
(2) |
前号の登録又は変更登録を証する書面の写し |
|
(3) |
営業保証金(注)に係る保管証書又は業府令第27条第1項に規定する契約書の写し
(注)金融商品取引法第31条の2に基づく営業保証金
※対象:第二種金融商品取引業を行う個人のみ |
|
(4) |
業務規程第5条第4項各号に該当することの有無及び該当する場合にはその内容を記載した書面 |
|
(5) |
申請者が、次の区分に応じ、それぞれに掲げる規定のいずれにも該当しないことを
確認した書面
イ 第二種金融商品取引業を営む者
業府令第13条第1号から第4号まで
ロ 登録金融機関
業府令第49条第1号から第4号まで
※(4)、(5):参考様式
|
|
(6) |
金融商品取引法第79条の7第1項の認定を受けた認定投資者保護団体の同法第79条の11第1項に規定する認定業務の対象となることについて同意したものであることを証する
書面
※(6):参考様式
|
| 3. |
参考資料 |
|
|
(1) |
定款 |
|
(2) |
苦情解決支援とあっせんに関する業務規程 |
|
(3) |
「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」に関する細則 |
|
(4) |
投資者保護指針
※利用登録申請をいただく前に必ず御確認いただきますよう、お願い申し上げます。 |
| 4. |
利用登録申請書及び添付書類送付先 |
|
|
証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
|
■金融商品取引業協会及び対象事業者との関係
金融商品取引に関して、より横断的かつ包括的な形で苦情・紛争解決サービスを提供する体制を構築し、投資者保護の充実に資する観点から、金融商品取引法上の5つの金融商品取引業協会(以下「5団体」(①日本証券業協会、②社団法人投資信託協会、③社団法人日本証券投資顧問業協会、④一般社団法人金融先物取引業協会及び⑤社団法人日本商品投資販売業協会(※))という。)が連携・協力して、新たな金融ADR機関として、当センターは設立されました。
当センターは、これら5団体が担う金融商品取引に係る紛争等解決業務に関し、業務の委託を受けて平成22年2月1日付で事業を開始しました。
※ 社団法人日本商品投資販売業協会は、平成23年2月末をもって解散いたしました。
【新たなADR機関(当センター)の概要】
併せて、当センターは、これら5団体のいずれにも属さない第二種金融商品取引について、5団体が担う紛争等解決業務と同様に苦情・紛争解決サービスを提供し、いわゆる金融ADRの隙間の解消を図る観点から、第二種金融商品取引業を行う事業者から個別に利用登録を受ける形で第二種金融商品取引業に係る紛争等解決業務も行っています。
なお、第二種金融商品取引業に係る紛争等解決事業は、金融商品取引法上の認定投資者保護団体として実施し、平成22年1月19日付で金融庁より、認定投資者保護団体として認定を得ています。
5団体からの委託業務及び認定投資者保護団体として行う紛争等解決業務いずれも「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)による認証を得て実施しています(平成22年1月22日付認証取得)。当センターは、紛争等解決業務の実施に当たり、より中立的な立場で、かつ公正性・実効性確保という社会的な要請を十分に踏まえ、また、利用者の信頼感・納得感を一層高められるよう、金融ADRの質の充実に取り組んでいます。
■苦情処理フロー
■紛争解決支援(あっせん)フロー