■「通貨オプションに係る協定事業者のあっせん利用負担金の特例に
関する規則」の制定について (平成23年12月26日)
今般、通貨オプションに係るあっせんの申立てが急増し、当センターにおけるあっせん申立ての4分の1以上を占めるようになっている状況を踏まえ、通貨オプションに係るあっせんの当事者となっていない他の事業者・顧客への影響を避けつつ適切に対応するとともに、一般社団法人全国銀行協会における事業者負担との均衡を図る観点から、当面の措置として、通貨オプションに係る紛争につき、あっせんの当事者となった協定事業者が当センターに納付すべきあっせん開催期日1回当たりの利用負担金を、業務規程第6条の3に定める額に5万円(あっせんが東京、大阪以外の場所で開催される場合は10万円)を加算する特例を定めることといたしました。
詳細は、別添資料をご参照願います。
【添付資料】
・通貨オプション関係のあっせん申立て事案に関するあっせん利用負担金の特例に関する規則の
制定について(
別紙1)
・「通貨オプションに係る協定事業者のあっせん利用負担金の特例に関する規則」(
別紙2)
・(参考)「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」(抜粋)(
別紙3)
■「運営審議委員会に関する規則」の一部改正について
(平成23年8月3日)
一般社団法人第二種金融商品取引業協会が金融商品取引法第78条第1項に規定する認定金融商品取引業協会として認定されたことに伴い、同協会の役職員も当センターの運営審議委員会の委員として参加できるようにするため、運営審議委員会に関する規則を改正します。
詳細は、別添資料をご参照願います。
【添付資料】
・「運営審議委員会に関する規則」の一部改正について(
別紙1)
・「運営審議委員会に関する規則」の一部改正について(新旧対照表)(
別紙2)
【運営審議委員会に関する規則】
・
運営審議委員会規則(全文)
■「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について
(平成23年6月30日)
当センターは、一般社団法人第二種金融商品取引業協会が金融商品取引法第78条第1項に規定する認定金融商品取引業協会としての認定を受けたことに伴い、認定金融商品取引業協会として行う紛争解決等業務について、業務委託を受けることとするためのものです。
詳細は、別添資料をご参照願います。
【添付資料】
・「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について(
別紙1)
・「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正(新旧対照表)(
別紙2)
【苦情解決支援とあっせんに関する業務規程】
・
苦情解決支援とあっせんに関する業務規程(全文)