■相談(質問)・苦情について
お客様からの金融商品取引制度に関するご相談・ご質問に特定非営利活動法人 証券・金融商品
あっせん相談センター(FINMAC)(以下「当センター」という。)の職員である相談員が対応いたします。
お客様からの株式、債券、投資信託、外国為替証拠金取引(FX取引)などの金融商品取引の勧誘、
売買取引、事務処理に関する苦情を、相手方事業者にお取り次ぎして、その解決の手助けを行います。
当センターが相手方事業者に指示して、事業者からお客様に直接回答させるか、又は当センターが
事業者から説明を受け、事業者の見解をお客様にお伝えする等の対応をいたします。
相手方事業者の回答について、お客様の納得が得られない場合、さらに当事者間での話合いを促し、お客様が希望される場合には相手方事業者にさらなる対応を指示します。(当センターも相手方である
事業者から苦情処理結果報告を受けます。)
それでもお客様の納得が得られない場合には、必要に応じて、訴訟、調停、あっせんの紛争処理制度についての説明を行います。
なお、当センター職員には、金融商品取引法第72条、第79条、第79条の14及び第156条の41において秘密保持義務が課されております。
〔注〕
申出のあった苦情が次に掲げる団体(5団体)の会員等又は当センターに利用登録をしている第二種
金融商品取引業者(各種投資ファンドの募集取扱いなどを行う業者)に関するものでない場合には、苦情の受付は行いません。
(1) 日本証券業協会の協会員
(2) 社団法人 投資信託協会の正会員
(3) 社団法人 日本証券投資顧問業協会の会員
(4) 一般社団法人 金融先物取引業協会の会員
(5) 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会の正会員
相談及び苦情処理については、いずれも原則無料です。
上記の5団体の会員等に関する相談、苦情の受付は、上記の団体(いずれも金融商品取引法上の
金融商品取引業協会(自主規制団体))からの委託を受けて行います。また、第二種金融商品取引業者に関する相談、苦情の受付は、金融商品取引法第79条の7第1項の規定に基づく
認定投資者保護団体の業務として行います。
投資相談、株価照会等には応じることができませんので、ご了承ください。
■あっせんについて
当センターの
あっせんは、ADR促進法(注1)に基づく法務大臣による認証を取得しています。
また、加入第1種金融商品取引業者(注2)に係る特定第1種金融商品取引業務(注3)は、金融庁長官から、金融商品取引法上の指定紛争解決機関としての指定を取得しています。
(注1) ADR促進法は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」をいいます。
(注2) 当センターとの間で手続実施基本契約を終結した第1種金融商品取引業者をいいます。
(注3) 金融商品取引法第156条38第2項に規定する特定第1種金融商品取引業務であるもの
あっせんは、お住まいのある身近な全国の都道府県庁所在地で行うことができます。
あっせんを行う範囲は、証券会社等の金融商品取引業者、金融機関等と顧客との間の紛争のうち、
次に掲げる取引等に関する紛争です。
- (1)
- 有価証券の売買その他の取引等
(日本証券業協会の協会員に関するものに限ります。)
- (2)
- 証券投資信託、不動産投資信託に係る資産運用業務
(社団法人投資信託協会の正会員に関するものに限ります。)
- (3)
- 証券投資信託受益証券等の直接募集、解約
(社団法人投資信託協会の正会員に関するものに限ります。)
- (4)
- 投資一任業務及びファンド運用業務
(社団法人日本証券投資顧問業協会の会員に関するものに限ります。)
- (5)
- 投資助言、投資一任契約の仲介等の業務
(社団法人日本証券投資顧問業協会の会員に関するものに限ります。)
- (6)
- 為替証拠金取引などの金融先物取引
(一般社団法人金融先物取引業協会の会員に関するものに限ります。)
- (7)
- 投資ファンドの自己募集及びみなし有価証券の売買その他の取引等
(一般社団法人第二種金融商品取引業協会の正会員に関するものに限ります。)
- (8)
- 第二種金融商品取引(各種投資ファンドの募集取扱いなど)
- ①
- 申立ての趣旨及び紛争の要点を明らかにした所定の申立書を原則2通提出していただきます。
- ②
- 申立てに関する証拠書類がある場合には、その写しを提出していただきます。
- ③
- 申立てに
費用は、損害賠償請求額に応じ2千円から5万円をご負担していただきます。
(申立金額一覧をご参照下さい。)
あっせん手続きは、非公開となっています。
あっせん申立ては、いつでも取り下げることができます。
→あっせん申立ての料金表
→当センターが行う業務について -利用者の皆様へのお願い-
参考:
あっせんに関する留意事項
参考:
あっせんの申立てをなさる方へ
参考様式:
あっせん申立書
〔注〕 以下のようなケースはあっせんを行いません。
- ①
- 相手方が委託元関係5団体の会員等に該当しない場合
- ②
- 当センターのあっせん手続を過去に行ったことのある事案
- ③
- 訴訟が終了し又は訴訟中の事案、民事調停を行った事案又は民事調停中の事案
- ④
- 他の機関による仲裁、あっせん等の紛争解決手続を終結し、又は手続中の事案
- ⑤
- 紛争が生じた日から3年を経過した事案
- ⑥
- 顧客に紛争を適切に解決する能力があると認められる場合
- ⑦
- その他紛争解決手続を行うのに適当でない又は不当な目的でみだりにあっせんの申立てをしたと
紛争解決委員が判断した場合
■苦情処理フロー
■紛争解決支援(あっせん)フロー
■受付窓口
当センターの受付時間は、月曜日から金曜日の9:00~17:00 です。
(但し、振替休日を含む祝日、12月31日~1月3日まではお休みします。)
なお、受付方法は、お電話、
ホームページ、
ファックスでの受付を行っておりますが、原則として、お客様の意向をより明確に、お伺いするためにも、お電話でお願い致します。
お電話での受付
【受付電話番号】
0120-64-5005
【受付ける相談内容】
- ○
- 証券会社(※)及び当該金融商品取引業者の委託を受けた金融商品仲介業者との間の証券業務等に関するもの。
- ○
- 銀行等登録金融機関(※)との国債、投資信託販売など等の証券取引に関するもの。
- ○
- 社団法人投資信託協会の正会員が行う証券投資信託、不動産投資信託の運用業務、証券投資信託受益証券等の直接募集、解約に関するもの
- ○
- 社団法人日本証券投資顧問業協会の正会員が行う投資一任業務及びファンド運用業務、投資助言、投資一任契約の仲介等に関するもの
- ○
- 一般社団法人金融先物取引業協会の会員が行う為替証拠金取引などの金融先物取引
- ○
- 一般社団法人第二種金融商品取引業協会の正会員が行う投資ファンドの自己募集及びみなし有価証券の売買その他の取引等に関するもの
- ○
- 第二種金融商品取引(各種投資ファンドの募集取扱いなど)
※ 証券会社、銀行等登録金融機関や上記の各団体の会員等については、下記のサイトをご参照ください。
◯日本証券業協会
◯社団法人投資信託協会
◯社団法人日本証券投資顧問業協会
◯一般社団法人金融先物取引業協会
◯一般社団法人第二種金融商品取引業協会
◯当センターが対象とする第二種金融商品取引業者
※ 投資相談、株価照会には応じかねますので、ご了承ください。
【受付時間】
月曜~金曜9:00~17:00 (ただし、振替休日を含む祝日及び年末年始(12/31~1/3)を除く。)
【操作手順】
① 「0120-64-5005」にダイヤルしてください。
② 当センター、相談員につながります
ホームページでの受付
ホームページからのご相談、苦情をお寄せになる方は、
こちらをクリックして下さい。
- (注1)
- ホームページによる苦情の申出の場合であっても、当方の相談員から、苦情内容等のより詳しい状況等を確認させていただくことから、必ず電話番号を記載して頂きますようお願い申し上げます。
- (注2)
- 当センターの業務の状況によって、お返事が遅くなることもありますので、お急ぎの方はお電話にてご連絡していただきますようお願い申し上げます。
ファックスでの受付
ファックスでのご相談、苦情をお寄せになる方は、下記電話番号までファックスにて送信頂きますようお願い申し上げます。
ファックス番号:
03-3669-9833
- (注1)
- ファックスによる苦情の申出の場合であっても、当方の相談員から、苦情内容等のより詳しい状況等を確認させていただくことから、必ず電話番号を記載して頂きますようお願い申し上げます。
- (注2)
- 当センターの業務の状況によって、お返事が遅くなることもありますので、お急ぎの方はお電話にてご連絡していただきますようお願い申し上げます。
■あっせん委員名簿(平成23年7月1日現在)
| 北海道地区(2名) | 田中 燈一 矢吹 徹雄
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| 東北地区(2名) | 真田 昌行 中村 健
|
| 東京地区(14名) | 池田 秀雄
池永 朝昭
稲葉 威雄
大谷 禎男
児島 幸良
柴谷 晃
滝本 豊水
羽尾 芳樹
萩尾 保繁
増田 英次
松井 秀樹
松野 絵里子
山口 健一
山本 正 |
| 名古屋地区(4名) |
川上 敦子
佐脇 敦子
鈴木 雅雄
|
| 北陸地区(2名) |
戸水 武史
堀口 康純 |
| 大阪地区(6名) |
岸本 達司
塩野 隆史
瀧 賢太郎
中祖 博司
中田 昭孝
松山 恒昭 |
| 中国地区(2名) |
末国 陽夫
福永 宏 |
| 四国地区(2名) |
大平 昇
関谷 利裕 |
| 九州地区(2名) |
林 正孝
和智 公一 |
(36名)
(注)あっせん委員は、全員弁護士。
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■関係規則
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- パブリック・コメント
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- パブリック・コメントの募集
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- パブリック・コメントの結果
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- 業務規程等の一部改正
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- 特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」(FINMAC)定款

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- 苦情解決支援とあっせんに関する業務規程

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- 「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」に関する細則

- ●
- 運営審議委員会規則

■各種統計資料
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- FINMAC全体の紛争解決等業務の実施概況
- ●
- 指定紛争解決機関業務の実施概況
■投資家への注意喚起
- ●
- 証券会社以外業者からの新規公開株式の勧誘や販売についてのご注意
- ●
- 未公開株の勧誘にはご注意ください!
- ●
- 無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
- ●
- 日本証券業協会の名をかたった未公開株式購入者向け郵便物の送付について
- ●
- 日本証券業協会を装った不審な電話にご注意ください
- ●
- 日本証券業協会会員(証券会社)の名前を用いた未公開株の勧誘について