平成23年4月1日
指定紛争解決機関としての業務開始について
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:
FINMAC)(以下「当センター」という。)は、平成23年4月1日より、金融商品取引法上の指定紛争解決機関としての指定を取得しました。
この指定取得を受け、当センターでは来る平成23年4月1日より、指定紛争解決機関として金融商品取引法上の第1種金融商品取引業務に関する苦情処理及び紛争解決を行うことになります。特定第1種金融商品取引業務(注)に関する苦情解決支援及び紛争解決支援業務を行います。
指定紛争解決機関としての業務を行うに際し適用する「定款」、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」及び『「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」に関する細則』は以下のとおりです。