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FINMACが対象とする事業者
証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)(以下「当センター」という。)は、金融商品取引に
ついて、顧客と当センターが対象とする金融商品取引業者等の業務に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんを行います。
当センターが対象とする金融商品取引業者等は、加入第1種金融商品取引業者及び協定事業者
並びに特定事業者に分けられます。

加入第1種金融商品取引業者

 当センターと手続実施基本契約を締結した第1種金融商品取引業者を加入第1種金融商品取引業者といいます。

 当センターは、金融庁長官から金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく指定紛争解決機関の指定を受けております。当センターの指定紛争解決機関としての業務の種別は、特定第1種金融商品
取引業務(金商法第156条の38第2項に規定する特定第1種金融商品取引業務)となっております。
 したがって、第1種金融商品取引業の登録を受けた金融商品取引業者は、金商法第37条の7第1項
第1号イの規定により、指定紛争解決機関である当センターとの間で、特定第1種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならないこととされております。

加入第1種金融商品取引業者は、以下のとおりです。

→【別紙1】加入第1種金融商品取引業者PDF



協定事業者

当センターでは、以下の5団体(5団体は、いずれも金融商品取引法上の自主規制団体)からの委託を受けて、これら5団体の会員等の業務等に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんを行います。
以下の5団体の会員等である金融商品取引業者等を協定事業者と呼んでいます。
〔注〕当センターでの相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんは、以下の金融商品取引業協会(5団体)から委託を受けて行っております。
日本証券業協会
社団法人投資信託協会
社団法人日本証券投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
これらの団体の会員でない業者の業務に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんは行っておりません。



特定事業者

当センターでは、当センターに対し個別に利用登録を行った第2種金融商品取引業者等について、金融商品取引法上の認定投資者保護団体として、これら第2種金融商品取引業者等の業務等に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんを行います。
当センターに個別に利用登録を行った第2種金融商品取引業者等を特定事業者といいます。
特定事業者についてPDF
認定投資者保護団体の認定について(金融庁HP)
認定投資者保護団体としての対象事業者について