フィンマックの業務内容

証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMACフィンマック)は、株や投資信託、FXなど金融商品の取引に関するトラブルについてご相談や苦情を受け付け、公正・中立な立場で解決を図る機関です。相談・苦情処理で利用者の納得が得られない場合の制度として弁護士による紛争解決のためのあっせん制度も運営しています。

(注)FINMACフィンマックとはFinancial Instruments Mediation Assistance Centerの頭文字の略称です。

FINMACフィンマックの苦情処理、紛争解決支援業務は、第1種金融商品取引業者のトラブルについては金融商品取引法上の指定紛争解決機関の業務として、第2種金融商品取引業者のトラブルについては金融商品取引法上の認定投資者保護者団体として行っています。また、多くの苦情処理、紛争解決業務は、金融商品取引業協会からの業務委託を受ける形で実施しています。なお、すべての紛争解決支援業務について法務省の認証を受けています。

FINMACフィンマックは、さらに、金融商品トラブルの未然防止に役立てる観点から、相談、苦情処理、紛争解決支援業務に関する統計情報、あっせん事例などの公表や関係団体へのフィードバックなどの活動を行っています。

 

(注)FINMACでは、預金商品、保険商品に関するトラブルは取り扱っておりません。預金商品や保険商品に関するトラブルについては、全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会などの金融ADR機関が対応しています。

■FINMACの苦情処理、紛争解決支援について

→苦情処理・紛争解決支援へ

■金融商品取引法上の指定紛争解決機関

FINMACフィンマックは、2011年4月1日に、金融庁長官から、金融商品取引法第156条の39第1項の規定に基づく指定紛争解決機関として指定を受けており、FINMACフィンマックが指定紛争解決機関として行う紛争解決等業務の種別は、特定第1種金融商品取引業務(金融商品取引法第156条の38第2項に規定する特定第一種金融商品取引業務)となっております。

■指定第1種紛争解決機関としての業務

FINMACフィンマックと特定第1種金融商品取引業務に係る苦情及び紛争の解決のための手続を実施するための契約(以下「手続実施基本契約」といいます。)を締結した証券会社、FX専業事業者、暗号資産デリバティブ業者及びセキュリティトークン取扱業者を「加入第1種金融商品取引業者」といい、FINMACフィンマックは加入第1種金融商品取引業者に対する顧客からの苦情の解決及び加入第1種金融商品取引業者と顧客との間における紛争解決のためのあっせんを行っています。

→加入第1種金融商品取引業者へ

■金融商品取引法上の金融商品取引業協会からの委託を受けた業務

金融商品取引法では、金融商品取引業協会に対し、投資者からの紛争等解決業務を担うことを求めてお
り、金融商品取引に関して、横断的かつ包括的な形で苦情・紛争解決サービスを提供する体制を構築し、投資者保護の充実に資する観点から、FINMACフィンマックは、金融商品取引法上の7つの金融商品取引業協会(①日本証券業協会、②一般社団法人投資信託協会、③一般社団法人日本投資顧問業協会、④一般社団法人金融先物取引業協会、⑤一般社団法人第二種金融商品取引業協会、⑥一般社団法人日本暗号資産取引業協会、⑦一般社団法人日本STO協会)から委託を受けて、これらの金融商品取引業協会に加入する金融商品取引業者等に対する顧客からの苦情の解決及び金融商品取引業者等と顧客との間における紛争解決のためのあっせんを行っています。

日本証券業協会

一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

一般社団法人日本暗号資産取引業協会

一般社団法人日本STO協会

■法務大臣の認証紛争解決機関

FINMACフィンマックのあっせんは、2010年1月22日にADR促進法(「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」のことをいいます。)に基づく認証(かいけつサポート第56号)を取得して紛争解決業務を実施しております。

ADR促進法は、裁判外紛争解決手続についての基本理念等を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、法務大臣の認証の制度を設ける等により、紛争の当事者がその解決をするにふさわしい手続の選択を容易にすることを目的としています。

ADR促進法上の認証取得により、あっせん手続の説明が充実したほか、法務大臣の認証があるということで、利用者の皆様により一層安心してご利用いただける環境が整備されました。また、一定の要件の下に、損害賠償請求権の消滅時効を中断する法的効果も認められることになりましたので、その面でも安心です。

FINMACフィンマックでは、ADR促進法の認証を得て、幅広い皆様に信頼される質の高い紛争解決サービスの提供を目指して、一層の努力を重ねてまいります。

→法務省「かいけつサポート」へ

■認定投資者保護団体としての業務

○認定投資者保護団体の認定取得について

FINMACフィンマックは、平成22年1月19日付で、金融商品取引法に基づく認定投資者保護団体として、金融庁長官から認定を受けました。

→金融庁「認定投資者保護団体の認定について」へ

■認定投資者保護団体としての業務の概要

FINMACフィンマックが認定投資者保護団体として行う業務の対象は、FINMACフィンマックに個別利用登録を行った第2種金融商品取引業者(以下「対象事業者」という。)に関する以下に掲げる業務となります。

  1. 1.対象事業者の行う第2種金融商品取引業(登録金融機関業務のうち第2種金融商品取引業に相当する業務を含む。以下同じ。)に係る金融商品取引法第79条の12の規定による苦情の処理
  2. 2.対象事業者の行う第2種金融商品取引業に係る金融商品取引法第79条の13の規定によるあっせん
  3. 3.上記に掲げるもののほか、対象事業者の第2種金融商品取引業に関する業務の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
    (注)FINMACフィンマックでは、第2種金融商品取引業者(各種信託受益権の販売、集団的投資スキーム(投資ファンド)持分の募集の取扱いなどを行う業者をいいます。)であって、当センターに利用登録をしている業者の業務に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんも行います。

○投資者保護指針について

FINMACフィンマックでは、認定投資者保護団体として投資者保護指針【別紙2参照】を定め、対象事業者が顧客との間で第2種金融商品取引業に係る苦情の処理、争いがある場合の紛争解決のためのあっせんを通じて、金融商品取引業の健全な発展および投資者の保護に資する業務を行います。

→【別紙2】投資者保護指針

○認定投資者保護団体としての対象事業者

FINMACフィンマックにおける苦情の処理、争いがある場合の紛争解決のためのあっせんについては、あらかじめFINMACフィンマックに個別利用登録を行っている対象事業者の行う第2種金融商品取引業者について取り扱うものとします。

FINMACフィンマックの対象事業者は、以下のとおりです。

【別紙3】認定投資者保護団体としての対象事業者

→対象とする事業者(特定事業者)へ

○認定投資者保護団体とは

金融商品取引法に基づく制度で、金融商品取引業の健全な発展および投資者の保護を目的として、金融商品取引業に関する苦情の解決、紛争解決のためのあっせんなどを行う民間団体を金融庁長官が認定することにより、当該団体の業務の信頼性を確保するものです。

○第2種金融商品取引業を担う事業者の皆様へ

前述の第2種金融商品取引業に係る紛争等解決事業に関する個別利用登録を希望される事業者様におかれましては、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」(以下「業務規程」という。)第5条第2項に基づき、利用登録申請書に以下の書類を添付いただき、以下に記載の送付先に郵送または電子メールにより、申込手続を行っていただきますようお願い申し上げます。

1.利用登録申請書

→第2種金融商品取引業に係る紛争等解決事業に関する利用登録申請書(Word)

2.添付書類

  1. 01.金融商品取引法第29条の2第1項若しくは第33条の3第1項に規定する登録申請書又は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第22条第1項に規定する変更登録申請書若しくは業府令第51条第1項に規定する届出書の写し及びこれらの添付書類の写し
  2. 02.前号の登録又は変更登録を証する書面の写し
  3. 03.営業保証金(注)に係る保管証書又は業府令第27条第1項に規定する契約書の写し
    (注)金融商品取引法第31条の2に基づく営業保証金
    対象:第2種金融商品取引業を行う個人のみ
  4. 04.業務規程第5条第4項各号に該当することの有無及び該当する場合にはその内容を記載した書面
  5. 05.申請者が、次の区分に応じ、それぞれに掲げる規定のいずれにも該当しないことを確認した書面
    1. イ 第二種金融商品取引業を営む者
      業府令第13条第1号から第4号まで
    2. ロ 登録金融機関
      業府令第49条第1号から第4号まで
    3. →(04)(05)参考様式確認書(Word)
  6. 06.金融商品取引法第79条の7第1項の認定を受けた認定投資者保護団体の同法第79条の11第1項に規定する認定業務の対象となることについて同意したものであることを証する書面
    1. →(06)参考様式同意書(Word)

3.参考資料

  1. 01.定款
  2. 02.苦情解決支援とあっせんに関する業務規程
  3. 03.「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」に関する細則
  4. 04.投資者保護指針
    ※利用登録申請をいただく前に必ず御確認いただきますよう、お願い申し上げます。

4.利用登録申請書及び添付書類送付先

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館

または、

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