対象とする事業者

  • 証券・金融商品あっせん相談センター FINMACフィンマック(以下「当センター」という。)は、金融商品取引について、顧客と当センターが対象とする金融商品取引業者等の業務に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんを行います。
  • 当センターが対象とする金融商品取引業者等は、加入第1種金融商品取引業者及び協定事業者並びに特定事業者に分けられます。

■加入第1種金融商品取引業者

当センターと手続実施基本契約を締結した第1種金融商品取引業者を加入第1種金融商品取引業者といいます。

当センターは、金融庁長官から金融商品取引法に基づく指定紛争解決機関の指定を受けております。当センターの指定紛争解決機関としての業務の種別は、特定第1種金融商品取引業務(金商法第156条の38第2項に規定する特定第1種金融商品取引業務)となっております。

したがって、第1種金融商品取引業の登録を受けた金融商品取引業者は、金商法第37条の7第1項

第1号イの規定により、指定紛争解決機関である当センターとの間で、特定第1種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならないこととされております。

加入第1種金融商品取引業者の異動状況及び一覧表は、以下のとおりです。

【別紙1】加入第1種金融商品取引業者の異動状況

2024年度PDF
2023年度PDF2022年度PDF2021年度PDF 2020年度PDF
2019年度PDF2018年度PDF2017年度PDF2016年度PDF
2015年度PDF2014年度PDF2013年度PDF2012年度PDF

→【別紙2】加入第1種金融商品取引業者一覧

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■協定事業者

※これらの団体の会員でない業者の業務に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんは行っておりません。

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■特定事業者

  • 当センターでは、当センターに対し個別に利用登録を行った第2種金融商品取引業者等について、金融商品取引法上の認定投資者保護団体として、これら第2種金融商品取引業者等の業務等に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんを行います。
  • 当センターに個別に利用登録を行った第2種金融商品取引業者等を特定事業者といいます。

特定事業者の異動状況

2024年度PDF
2023年度PDF / 2022年度PDF2021年度PDF2020年度PDF
2019年度PDF2018年度PDF2017年度PDF2016年度PDF
2015年度PDF2014年度PDF2013年度PDF2012年度PDF

特定事業者一覧pdf

認定投資者保護団体の認定について(金融庁HP)

認定投資者保護団体としての対象事業者について

金融機関の種類 対象事業者となる方法 FINMAC規則上の位置づけ 費用負担
年間基本利用料+あっせん利用負担金
第1種金融商品取引業者 手続実施基本契約 加入第1種金融
商品取引業者
自主規制機関を通じて負担(各機関はあっせん等の事績に応じて負担) あっせん期日1日
原則52,360円
自主規制機関所属事業者
下記の自主規制団体に所属する事業者
・日本証券業協会
・金融先物取引業協会
・投資信託協会
・日本投資顧問業協会
・第二種金融商品取引業協会
・日本暗号資産取引業協会
・日本STO協会
自主規制団体・FINMAC間の協定 協定事業者
第2種金融商品取引業者 個別利用登録 特定事業者 年間104,720円 あっせん期日1日
原則52,360円

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