第1種金融商品取引業者
1.手続実施基本契約の申込みについて
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC)(以下「当センター」といいます。)は、平成23年2月15日付で金融庁長官から指定紛争解決機関(注1)の指定を取得しました。
第1種金融商品取引業の登録を受けた金融商品取引業者は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第37条の7第1項第1号イの規定により、指定紛争解決機関である当センターとの間で、特定第1種金融商品取引業務(注2)に係る手続実施基本契約(注3)を締結する措置を講じなければならないこととされております。
- (注1)金商法第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関をいいます。
- (注2)金融商品取引業者が行う金商法第28条第1項各号に掲げる行為に係る業務及び第35条第1項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為に係る業務をいいます。
- (注3)金商法第156条の38第13項に規定する手続実施基本契約をいいます。
第1種金融商品取引業者が当センターとの間で手続実施基本契約を締結しようとする場合は、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」(以下「あっせん業務規程」という。)第5条の2第2項及び「『苦情解決支援とあっせんに関する業務規程』に関する細則」(以下「あっせん細則」という。)別表2の2の様式(Word)により、手続実施基本契約申込書(注4)を当センターに提出してください。
- (注4)1.当センターにおいて当該申込書を受け付けた後、以下の事務フローに記載する手続きが必要となります。受付から手続実施基本契約を締結するまでに、概ね2週間程度の期間を要しますので、余裕をもってお申し込みください。なお、手続実施基本契約が未締結であることによる営業開始の遅延などについて、当センターは一切の責任を負いません。
2.契約締結のための参考として、財務局等から交付された第1種金融商品取引業者としての登録を証する書面の写しの添付をお願いいたします。
3.手続実施基本契約締結までの事務手続(事務フロー)は次のとおりです。
【手続実施基本契約締結の事務フロー】
- 1)手続実施基本契約申込書を提出(郵送、持参又は電子メール)していただきます。
- 2)手続実施基本契約申込書の内容確認を行います。
- 3)手続実施基本契約書2通を作成いたします。
- 4)手続実施基本契約書2通を送付(郵送)いたします。
- 5)内容をご確認いただき、手続実施基本契約書2通に記名・押印して、返送(郵送又は持参)願います。
- 6)当センターにて、手続実施基本契約書2通に記名・押印・契約日を記入いたします。
- 7)当センターから手続実施基本契約書1通を送付(郵送)いたします。
当センターは、第1種金融商品取引業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該第1種金融商品取引業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争等解決事業の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、当該手続実施基本契約の締結に応じるものとします。(あっせん業務規程第5条の2第3項)
2.商号等に変更があった場合について
当センターと手続実施基本契約を締結した第1種金融商品取引業者(以下「加入第1種金融商品取引業者」という。)は、商号その他の手続実施基本契約申込書の記載事項に変更があった場合には、遅滞なく、変更事項に関する届出(Word)を行ってください。(あっせん細則第3条の2第2項)
【届け出が必要となる事項】
- (1)商号、名称又は氏名の変更
- (2)代表者の氏名の変更
- (3)主たる営業所又は事務所の名称及び所在地の変更
- (4)金融商品取引業者としての登録番号の変更
- (5)加入している金融商品取引業協会の変更
- (6)第1種金融商品取引業の種類の変更
○日本証券業協会の定款第3条第8号に規定する有価証券の売買その他の取引等の実施の有無(有り→無し 又は、無し→有り)の変更
○一般社団法人金融先物取引業協会の定款第4条第1項第1号に規定する金融先物取引業の実施の有無(有り→無し 又は、無し→有り)の変更
○一般社団法人日本暗号資産取引業協会の定款第3条第12号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引業の実施の有無(有り→無し 又は、無し→有り)の変更
○一般社団法人日本STO協会の定款第3条第4号に規定する電子記録移転権利等の売買その他の取引等の実施の有無(有り→無し 又は、無し→有り)の変更 - (7)事務連絡担当者の変更
3.金融商品取引業登録の失効等があった場合について
加入第1種金融商品取引業者は、金商法第29条の登録が失効し、又は取り消されたときは、業務規程細則 別表2の3の様式(Word)により、遅滞なく、登録の失効、又は取消しについて届出を行ってください。(あっせん業務規程第5条の2第5項、あっせん細則第3条の2第3項)
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