第2種金融商品取引業者
この手引は、第2種金融商品取引業者等が特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC)(以下「当センター」という。)における紛争等解決のサービスを利用するために行う当センターへの個別利用登録に関して、制度の趣旨、仕組み、利用登録手続の留意事項を説明したものです。
当センターへの個別利用登録をご検討の際のご参考にしていただければ幸いです。
【本手引の構成】
- 1.金融ADR制度の趣旨
- 2.代替措置(ADR措置)とは
- 3.FINMACへの個別利用登録を通じた紛争等解決サービスの概要
- 4.FINMACへの利用登録の要件
- 5.利用登録業者(特定事業者)の義務
- 6.利用登録申請書の記載要領
- 7.添付書類の留意事項
- 8.利用登録時の商号等に変更があった場合について
- 9.利用終了の手続
- 10.相談、苦情解決、あっせんの手続
- 11.関係諸規則
【ご注意】 本文中、以下の略語を使用します。
第2種金融商品取引業者等 | 第2種金融商品取引業を営む者又は登録金融機関のうち第2種金融商品取引業に相当する業務を営む者をいいます。 |
---|---|
特定事業者 | 当センターへの利用登録が受理された第2種金融商品取引業者等をいいます。 |
金融商品取引法 | 「金商法」といいます。 |
金融商品取引業等に関する内閣府令 | 「金商業府令」といいます。 |
苦情解決支援とあっせんに関する業務規程 | 「あっせん業務規程」といいます。 |
「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」に関する細則 | 「あっせん細則」といいます。 |
あっせん委員 | 当センターが実施する紛争の解決に有用な専門的知識又は実務経験を有している弁護士のうちから、当センター理事長が理事会の同意を得て委嘱した者。 |
紛争解決委員 | あっせん委員の中から選任した紛争解決手続を主宰する者。 |
1.金融ADR制度の趣旨
金融ADR制度は、金融分野における苦情処理及び紛争解決について制度横断的に共通の枠組みを整備することにより、金融分野全般にわたり隙間のない苦情処理・紛争解決の仕組みを整備するとともに、各分野ごとに苦情処理・紛争解決を実施する公正・中立な紛争解決機関を指定する仕組みを創設することにより、金融分野における苦情処理・紛争解決の中立性・公正性・実効性の向上を図ろうとする制度であり、もって利用者が安心して利用できる環境を整備することを狙いとしています。
- (注1)金融ADR制度は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「金融ADR法」といいます。)で創設され、平成22年4月1日に施行され、同年10月1日から行為規制が適用されています。
- (注2)ADR(Alternative Dispute Resolution)は、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法であり、一般的にみて、事案の性質や当事者の事情等に応じた迅速・簡易・柔軟な紛争解決が期待されています。金融ADR制度では、苦情処理も含む制度として整備されています。
2.代替措置(ADR措置)とは?
金融ADR法では、金融商品取引の各分野(登録を受けている業務の種別)ごとに、金融商品取引事業者は苦情処理・紛争解決のため体制整備に関し、指定紛争解決機関の有無に応じて、次の措置を講じることが義務付けられています。
- A指定紛争解決機関が存在する場合
当該指定紛争解決機関の利用が義務付けられます。
なお、当センターは、第1種金融商品取引業の分野に関して指定紛争解決機関として指定を受けております。 - B指定紛争解決機関が存在しない場合
法令で定める苦情処理措置・紛争解決措置を講じることが義務付けられます。
この苦情処理措置・紛争解決措置が、指定紛争解決機関利用に代わる措置、いわゆる代替措置(金融ADR措置)といわれているものです。
- (注1)当センターは第2種金融商品取引業等に関する認定投資者保護団体であることから、当センターによる苦情処理・紛争解決は、第2種金融商品取引業については、金商業府令第115条の2第1項第2号に規定する苦情処理措置に該当し、かつ、同条第2項第1号に規定する紛争解決措置に該当します。
- (注2)代替措置については、金商法第37条の7の規定によりますと、金融商品取引業の業務の種別ごとに対応を検討する必要があります。 当センターの委託元の自主規制団体(金融商品取引業協会)の会員であっても、当センターの利用がすべての業務に関して代替措置となるわけではありません。委託元の自主規制団体の対象業務についてのみ代替措置として認められると考えられます。
- (注3)当センターを含む外部機関の利用が代替措置の選択肢の1つに挙げられているのは、苦情処理・紛争解決への利用者の信頼の向上を図るためであると考えられますが、目的どおり成果を上げるためには、苦情処理についての社内態勢の整備が前提となりますので、十分ご留意ください。
3.FINMACへの個別利用登録を通じた紛争等解決サービスの概要
- (1)当センターでは、第2種金融商品取引業者等であって当センターに利用登録をしている業者(特定事業者)の業務に関する顧客からの相談、苦情の受付及び顧客との間の紛争解決のあっせんを行っています。
- (2)第2種金融商品取引業者等の業務に関する紛争等解決のサービスは、金商法第79条の7第1項の規定に基づく認定投資者保護団体の業務として行っています。 また、当センターが行うあっせんの業務は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)に基づく法務大臣の認証を受けて行っています。
- (3)第2種金融商品取引業者等の業務に関する紛争等解決のサービスは、あらかじめ当センターへ個別利用登録(一定の審査があります。)を行っている事業者に関する紛争等に限り、提供しています。
- (4)第2種金融商品取引業者等の業務に関する紛争等解決のサービスを利用するためには、当センターが定める事業年度ごとに毎年度95,200円(税抜)の基本利用料 及び次に定めるあっせん開催期日1回当たりの利用料を負担していただく必要があります。(あっせん細則第4条)
あっせん開催期日1回当たりの利用料:
毎年度1件目-4件目の事案
1回19,000円(税抜)(特定事業者が日本証券業協会の協会員、一般社団法人投資信託協会の正会員、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員、一般社団法人金融先物取引業協会の正会員、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の正会員、一般社団法人日本暗号資産取引業協会の会員又は一般社団法人日本STO協会の正会員でもある場合には1回9,500円(税抜))
毎年度5件目-9件目の事案
1回47,600円(税抜)
毎年度10件目以降の事案
1回95,200円(税抜)
(ただし、あっせんが東京、大阪以外の場所で開催される場合には1回142,900円(税抜)とする。) - (5)金融商品取引の勧誘、制度等に関する顧客からの相談の受付並びに顧客からの苦情の受付、事業者への取次、苦情解決の仲介は、当センターの職員である相談員が行います。
また、金融商品取引に関する紛争解決のあっせんは、公正・中立な第三者であり弁護士であるあっせん委員が行います。 - (6)当センターの紛争等解決のサービスを利用するに際しては、当センターが定めるあっせん業務規程等の諸規則及び投資者保護指針を遵守していただくほか、顧客からの苦情、紛争の解決の促進のため、あっせん委員及び当センターの業務に協力していただく必要があります。
当センターが定める諸規則(費用負担を含む。)を遵守していただけない場合には、事実の公表のほか、個別利用登録を取り消す場合があります。(あっせん業務規程第52条)
なお、これらの基本利用料及びあっせん開催期日1回当たりの利用料は、第2種金融商品取引業及び第2種金融商品取引業に相当する登録金融機関業務に関する紛争等解決に見合うものであり、その他の業務に関する紛争等解決に関しては、別途の対応をしていただく必要があります。
また、これらの基本利用料及びあっせん開催期日1回当たりの利用料の水準は、2019年10月1日現在のあっせん業務規程及びあっせん細則に基づくものであり、今後、第2種金融商品取引業者等の利用登録の状況及び第2種金融商品取引業者等に係る紛争等の発生状況に応じて、見直され、改定される可能性があります。
4.FINMACへの利用登録の要件
当センターへの利用登録には、次の要件を満たす必要があります。
- (1)財務局等に第2種金融商品取引業者として登録しているか、又は第2種金融商品取引業に相当する業務を営む登録金融機関として登録していること。
- (2)次に掲げる欠格条項(利用登録を受理しない場合)に該当していないこと。
- (3)認定投資者保護団体の認定対象事業者となることに同意していること。
(認定対象事業者として当センターが定める投資者保護指針を遵守する必要があります。)
(利用登録を受理しない場合)
次の場合には、当センターへの利用登録を受理いたしません。(あっせん業務規程第5条第4項)
- (1)自主規制団体(日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本暗号資産取引業協会、一般社団法人日本STO協会の7団体のことをいいます。)又は金融商品取引所から除名又は取引資格の取消の処分を受けたことがあること。
- (2)提出した書類に虚偽の記載があり、又は重要な事項について記載が欠けていること。
- (3)人的構成、法令等遵守の状況その他からみて、顧客からの苦情への対応においてあっせん業務規程で定める事業者の義務を適確に履行するに足りる態勢を有しないと認められること。
また、金商業府令第13条第1号から第4号まで(申請者が登録金融機関である場合には金商業府令第49条第1号から第4号まで)のいずれかに該当している場合にも利用登録を受理することはできません。これらの条項に該当する場合には金融商品取引業自体の取消事由にあたるからです。
5.利用登録業者(特定事業者)の義務
当センターの紛争等解決のサービスを利用するに際しては、当センターが定めるあっせん業務規程等の諸規則を遵守していただくほか、顧客からの苦情、紛争の解決の促進のため、あっせん委員及び当センターの業務に協力していただく必要があります。
当センターの利用登録業者(特定事業者)に遵守していただくべき義務の主なものは次のとおりです。
(詳しくはあっせん業務規程・あっせん細則及び投資者保護指針を参照)
- (1)基本利用料(年間95,200円(税抜))及びあっせん開催1回当たり利用料(1回9,500円~142,900円(税抜))を負担すること。(あっせん細則第4条)
- (2)あっせん業務規程に定めるあっせん申立金を負担すること。(顧客の同意を得て事業者の側からあっせんの申立てをする場合に限ります。)(あっせん業務規程第32条第1項)
- (3)あっせん委員及び当センターの業務に協力すること。(あっせん業務規程第7条第1項)
- (4)認定投資者保護団体として当センターが定める投資者保護指針を遵守すること。(あっせん細則別表1)
- (5)当センターから顧客から苦情の取次ぎがあったときは、顧客と速やかに連絡をとり、誠意をもってこれに対応し、苦情の解決に努めること。(あっせん業務規程第13条第3項)
- (6)当センターからの求めに応じて、文書又は口頭による説明をし、又は資料の提出をすること。(正当な理由なく拒否することはできません)(あっせん業務規程第14条第2項)
- (7)顧客からあっせんの申立てがあった場合に、当センターによるあっせんを行うことに応諾し、あっせん手続に参加すること。(あっせん業務規程第27条)
- (8)あっせんの申立てに対して答弁書を当センターに提出すること。(あっせん業務規程第35条第1項)
- (9)あっせんの期日に出席すること。(あっせんは、顧客の利便性を考慮し顧客の最寄の都道府県所在地等全国50箇所で実施しており、事業者は指定の場所に出向く必要があります。)
(あっせん業務規程第36条第2項) - (10)紛争解決委員からの求めに応じて、文書又は口頭による説明をし、又は資料の提出をすること。(正当な理由なく拒否することはできません)(あっせん業務規程第37条第2項)
- (11)紛争解決委員から文書によるあっせん案の勧告があり、顧客がこれに同意した場合において、当該あっせん案に基づく義務を受諾すること。(この義務を回避するには、当該あっせん案により支払うべき金銭を当センターに供託のうえ一月以内に訴訟を提起する場合等の必要があります。)(あっせん業務規程第40条第2項)
6.利用登録申請書の記載要領
法人事業者又は個人事業者の区分に応じ、次のA(又はB)の要領により、あっせん細則別表1の様式に従った利用登録申請書をご提出いただきます。
※利用登録申請書の様式等は、こちらをご覧ください。
A | 財務局等に法人事業者である第2種金融商品取引業者等として登録している場合 (申請者の商号、名称又は氏名の欄) 財務局等に登録している申請者の商号又は名称を記載します。 本文中及び各号列記部分にも商号又は名称を記載します。 (住所の欄) 財務局等に登録している申請者の住所を記載します。 (代表者氏名の欄) 申請者である法人の代表者の氏名を記載します。 (連絡担当責任者の欄) 申請者における連絡担当責任者の所属部門名、氏名、電話番号、FAX、Eメールアドレスを記載します。 例:お客様相談室 ○○△△ 電話番号 ○○○―○○○○―○○○○ (資本金、出資金の額の欄) 申請者である法人の直近の資本金、出資金の額を記載します。 例:資本金 ○○億円 (役員の氏名等の欄) 申請者である法人の役員の氏名を記載します。 例:代表取締役社長 ○○△△ 常務取締役(内部管理部門担当) ○○△△ (主たる営業所等の名称及び所在地の欄) 例:東京本社 東京都○○区○○町○丁目○番○号 (苦情対応の連絡窓口) 申請者において顧客からの苦情対応を担当し、当センターとの連絡を担当する窓口の部門名及び電話番号等を記載します。 例:お客様相談室 電話 ○○○―○○○○―○○○○ (協定事業者である旨の欄) 申請者が協定事業者(日本証券業協会の協会員、一般社団法人投資信託協会の正会員、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員、一般社団法人金融先物取引業協会の正会員、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の正会員、一般社団法人日本暗号資産取引業協会の会員又は一般社団法人日本STO協会の正会員である場合をいいます。)である場合に限り、所属協会名を記載します。 例:日本証券業協会会員 |
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B | 財務局等に個人事業者である第2種金融商品取引業者等として登録している場合 (申請者の商号、名称又は氏名の欄) 財務局等に登録している申請者の氏名を記載します。 本文中及び各号列記部分にも氏名を記載します。 (代表者氏名の欄) 記載する必要はありません。 (連絡担当責任者の欄) 申請者における連絡担当責任者の所属部門名、氏名、電話、FAX、Eメールアドレスを記載します。 例:お客様相談室 ○○△△ 電話番号 ○○○―○○○○―○○○○ (資本金、出資金の額の欄) 記載する必要はありません。 (役員の氏名等の欄) 記載する必要はありません。 (主たる営業所等の名称及び所在地の欄) 例:本店 東京都○○区○○町○丁目○番○号 (苦情対応の連絡窓口) 申請者において顧客からの苦情対応を担当し、当センターとの連絡を担当する窓口の部門名又は氏名及び電話番号等を記載します。 例:担当責任者 ○○△△ 電話番号 ○○○―○○○○―○○○○ (協定事業者である旨の欄) 申請者が協定事業者(日本証券業協会の協会員、一般社団法人投資信託協会の正会員、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員、一般社団法人金融先物取引業協会の正会員、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の正会員、一般社団法人日本暗号資産取引業協会の会員又は一般社団法人日本STO協会の正会員である場合をいいます。)である場合に限り、所属協会名を記載します。 例:一般社団法人日本投資顧問業協会会員 |
7.添付書類の留意事項
利用登録申請書には、次に掲げる書類を添付していただく必要があります。
(あっせん細則第2条第2項)
- (1)財務局等へ提出した第2種金融商品取引業等に係る登録申請書等及び添付書類の写し
第2種取引業者等としての登録の際に提出した財務局等へ提出した第2種金融商品取引業等に係る登録申請書等及び添付書類の写しを添付します。 - (2)登録又は変更登録を証する書面の写し
財務局等から交付された第2種取引業者等としての登録を証する書面の写しを添付します。 - (3)営業保証金に係る保管証書等の写し
個人事業者である第2種金融商品取引業者等として登録している場合に限り、営業保証金に係る保管証書又は業府令第27条第1項に規定する契約書の写しを添付します。 - (4)欠格条項に該当しない旨の確認書
当センターへの利用登録の障害となる欠格条項に該当しない旨、すなわちあっせん業務規程第5条第4項各号のいずれにも該当しておらず、かつ、金商業府令第13条第1号から第4号まで(申請者が登録金融機関である場合には金商業府令第49条第1号から第4号まで)のいずれにも該当していない旨を確認する書面です。
別添の確認書(Word)を添付していただきます。関係法令の規定を熟読してください。 - (5)認定投資者保護団体の認定業務の対象となることの同意書
別添の同意書(Word)を添付していただきます。
8.利用登録時の商号等に変更があった場合について
当センターに利用登録が受理され、当センターの対象事業者となった後に、商号その他の利用登録申請書(前掲6.)の記載事項に変更があった場合には、遅滞なく、変更事項に関する届出(Word)を行っていただく必要があります。(あっせん細則第2条第3項)
また、第2種金融商品取引業又はこれに相当する業務の内容に変更があったとき、又は営業保証金(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第27条第2項に規定する営業保証金をいう。)に代わる契約の変更若しくは解除があったときは、遅滞なく、当センターに届け出なければならないこととなっています。(あっせん細則第2条第3項)
【届出が必要となる事項】
- (1)商号、名称又は氏名の変更
- (2)資本金の額又は出資の額の変更(法人である場合に限る。)
- (3)役員の氏名又は名称の変更(法人である場合に限る。)
- (4)主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
- (5)苦情対応の連絡窓口(担当部署、電話番号を含む。)の変更
- (6)あっせん規則第4条第1項第1号(※)に規定する協定事業者となったとき、又は所属先団体の変更があったとき
- (7)事務連絡担当者の変更
※「あっせん業務規程第4条第1項第1号に規定する協定事業者」とは、次のいずれかの団体の構成員である金融商品取引業者等及び当該金融商品取引業者等に係る金融商品仲介業者のことをいいます。
- 日本証券業協会
- 一般社団法人投資信託協会
- 一般社団法人日本投資顧問業協会
- 一般社団法人金融先物取引業協会
- 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- 一般社団法人日本暗号資産取引業協会
- 一般社団法人日本STO協会
9.利用終了の手続
- (1)金融商品取引業登録が失効し、又は取り消された場合
第2種金融商品取引業者等の金商法第29条又は第33条の2の登録が失効又は取り消されたときは、利用登録はその効力を失います。その場合には、第2種金融商品取引業者等は、書面により当センターに届け出なければなりません。
金融商品取引業登録の失効等届出書の様式(Word)はこちら
ただし、利用終了の日以前に申立てのあった事案に関しては、利用登録している事業者としての義務を負担しなければなりません。
(あっせん業務規程第5条第7項、第9項) - (2)(1)以外の理由により当センターの利用登録を終了する場合
第2種金融商品取引業者等は、いつでも、あらかじめ当センターに通知することにより、当センターの紛争等解決サービスの利用登録の解除を申請することができます。
利用登録解除申請書の様式(Word)はこちら
ただし、利用登録解除の申請の際に利用終了の日を定めるとともに、当該利用終了の日以前に申立てのあった事案に関しては、利用登録している事業者としての義務を負担しなければなりません。
(あっせん業務規程第5条第5項、第6項)
11.関係諸規則
当センターの運営、相談、苦情解決及びあっせんの手続についての規則等については、下記を参照してください。
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