フィンマックの概要

■フィンマックとは

証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMACフィンマック)は、株や投資信託、FXなど金融商品の取引に関するトラブルについて、ご相談や苦情を受け付け、公正・中立な立場で解決を図る機関です。相談・苦情処理で利用者の納得が得られない場合の制度として、弁護士による紛争解決のためのあっせん制度も運営しています。

(注)FINMACフィンマックとは、Financial lnstruments Mediation Assistance Centerの頭文字の略称です。

FINMACフィンマックは、日本証券業協会など法律に基づく7つの自主規制団体の連携・協力の下に運営されている機関であり、金融庁や法務省から認証を受けています。証券会社などの金融商品取引業者・金融機関が行った金融商品取引に関するトラブルの解決には、法律により、外部の第三者 機関を利用することができ、フィンマックはそのような機関のひとつです。

FINMACフィンマックで取り扱うトラブルは、次の3種類の金融商品取引業者・金融機関が行った金融商品取引です(預金、保険などの相談・苦情には応じておりません。また、投資相談、株価 等の照会には応じておりません)。

  1. ①第1種金融商品取引業者(証券会社・FX専門業者など)
    →加入第1種金融商品取引業者ヘ
  2. ②次の7つの自主規制団体の会員等
    日本証券業協会

    一般社団法人投資信託協会
    一般社団法人日本投資顧問業協会
    一般社団法人金融先物取引業協会
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会
    一般社団法人日本暗号資産取引業協会
    一般社団法人日本STO協会
  3. ③センターに個別利用登録をした第2種金融商品取引業者
    →特定事業者へ

 

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→組織概要へ

■設立趣旨

1.設立趣旨

「貯蓄から投資へ」の流れの中、金融取引の拡大、金融商品の複雑化、高度化等により金融分野における苦情・紛争は、近年増加傾向にあります。

こうした中で、裁判による紛争解決と比べてみて、裁判外紛争解決手段(ADR)が持つ特長、すなわち①より簡便で迅速な解決を図ることができる、②専門家の知識経験を生かしたきめ細やかで実情に即した解決を図ることができる、③当事者のプライバシーに十分配慮した解決を図ることができるなどの特長に着目して、金融の分野におけるADR(相談業務を含め、以下「金融ADR」といいます。)の一層の充実を図る必要性が高まってきました。

金融ADRにつきましては、日本証券業協会をはじめとする関係諸団体において、年々、その充実を図ってきたところでありますが、金融商品取引に関して、より横断的かつ包括的な形で相談及び苦情・紛争解決のサービスを利用者に提供しうる体制を構築するため、新たに金融ADRを主たる事業とする第三者機関として、「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」を設立することとしました。

当センターは、日本証券業協会を含む5つの金融商品取引業協会の役職員等の関係者を中心として、連携・協力して設立されました。現在では、7つの金融商品取引業協会の金融ADR業務を一元化して実施することにより、金融ADR機能の横断化、平準化を図るとともに、併せて、7協会のいずれにも加入していない第2種金融商品取引業者を個別に金融ADRの対象とし、いわゆる金融ADRにおける隙間の解消を図ることもねらいとしております。さらに、金融ADR業務の内容に応じて金融商品取引法上の指定ないしADR促進法上の認証を受けることで、金融ADRの質の確保も図ることとしております。

当センターは、東京都内に本部を、大阪市内に事務所を置き、全国ネットで、幅広い金融商品の利用者及びその取引業者を対象として、金融ADRに関する業務を実施します。具体的には、相談及び苦情への対応のため、金融商品取引に関して専門的な知識を持つ相談員を多数配置して、迅速な対応に努めるほか、あっせんについては、法律の専門家である弁護士を多数あっせん委員に選任し、利用者の利便性の向上にも配意して、全国の都道府県庁所在地等50か所で、公正・中立な立場でのあっせんを実施することとしております。

これらの事業活動により、投資者保護の一層の充実と金融商品取引市場の健全な発展に寄与していきたいと考えております。

2.これまでの経過

日本証券業協会におきましては、長年にわたり証券取引等に関して相談・苦情解決業務を行ってきているほか、平成4年より公正・中立の第三者である弁護士によるあっせん業務を開始し、相談から苦情・紛争解決に至るまでの体制を整備し、公正かつ当事者の納得の得られる紛争等の解決を目指して、様々な努力を重ねてきております。その1つとして、平成20年6月には、いわゆるADR促進法による認証を得るとともに、あっせんの開催場所を全国50か所に拡大し、質的向上及び利便性の拡充を図ったところであります。また、他の金融商品取引に関する協会におきましても、相談及び苦情・紛争解決の業務に取り組み、その充実を図ってきているところであります。

平成19年9月に施行された金融商品取引法によって、金融商品取引に関する規制が、業態を問わず横断化され、一元的に適用されることとなりました。

これを契機に、金融商品取引業に関する5つの協会で懇談会が設けられ、金融商品取引に関する自主規制機関のあり方等について検討が行われましたが、その検討の成果である中間論点整理「金融商品取引業協会のあり方について」(平成19年6月)におきましては、金融商品取引に関する相談及び苦情・紛争解決機能の今後の課題として、3つの点、すなわち①苦情相談窓口の一本化、②取り扱う苦情・紛争の範囲について隙間を解消すること、③各協会の対応水準の平準化の3点が、指摘されました。

これを踏まえ、平成20年の1月には、5協会共通の電話窓口を設けることで、苦情相談窓口の一本化が図られました。
そこで、このような横断的な取組みを一層強化、発展させることが課題となっておりました。
平成20年12月に取りまとめられた金融審議会金融分科会第1部・第2部合同部会報告書(平成20年12月17日)では、将来の方向として、横断的・包括的な金融ADRが構築されることが望ましく、かつ、苦情・紛争解決における利用者の信頼感、納得感を高めるため、金融ADRの中立性・公正性及び実効性を確保する必要がある、と指摘されました。
これらの要請にこたえるものとして、金融ADRを専門とする特定非営利活動法人を設立(平成21年8月24日設立)し、翌平成22年2月1日業務を開始した次第であります。

3.金融商品取引法上の指定紛争解決機関

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)において、利用者保護の充実を図るため金融分野における裁判外紛争解決制度(いわゆる金融ADR制度)が創設されましたことに伴い、当センターとして金融ADR制度にどのように取り組むべきか、慎重に検討を重ねてまいりました。

検討の結果、指定第一種紛争解決機関としての指定を得ることを目指すこととなりました。
金融商品取引業の分野には、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、登録金融機関業などがありますが、中でも第一種金融商品取引業は、金融商品取引業の紛争解決等業務において圧倒的件数を占め、中核的、かつ重要な位置付けにあるといえますことから、まず、第一種金融商品取引業について指定を受けることからスタートすることとなりました。

金融庁による所要の審査を経て、当センターは、平成23年2月15日付で金融庁長官から指定第一種紛争解決機関としての指定を受け、平成23年4月1日より、指定紛争解決機関として業務を開始いたしました。

■沿革

証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMACフィンマック)は、日本証券業協会をはじめとする金融商品取引業関係の5つの団体の相談、苦情処理、紛争解決(あっせん)業務の一元化を図るとともに、第二種金融商品取引業関係についても新たに相談、苦情処理、紛争解決(あっせん)業務を提供するために、関係団体の連携・協力の下に設立された機関です。

 

【設立まで】

平成4年7月 日本証券業協会において紛争解決(あっせん)業務が開始される。
平成21年1月 金融商品取引業関係5団体の相談、苦情処理、紛争解決(あっせん)業務の一元化の方針が決定される。

 

【設立以降】

平成21年8月 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMACフィンマック)設立。
平成22年1月 第2種金融商品取引業に関する金融商品取引法上の認定投資者保護団体として、認定を取得。同時に、すべての紛争解決(あっせん)業務について、法務省によるADR促進法上の認証を取得。
平成22年2月 相談、苦情処理、紛争解決(あっせん)業務を開始。
平成22年10月 金融商品取引業法上の指定紛争解決機関となるための説明会を開催。
平成23年2月 第一種金融商品取引業者を対象とする金融商品取引業法上の指定紛争解決機関として、指定を取得。
平成23年3月 あっせん委員候補者推薦委員会を設置。(社)日本商品投資販売業協会関連の相談等の業務を終了(同協会の解散のため)。
平成23年4月 第一種金融商品取引業者を対象とする指定紛争解決機関としての業務を開始。
平成23年6月 当センターに対して紛争解決(あっせん)等業務を委託する団体として、一般社団法人第二種金融商品取引業協会が新たに参加。
平成23年9月 あっせん手続利用者に対するアンケート調査を開始。
平成24年1月 「通貨オプションに係る協定事業者のあっせん利用負担金の特例に関する規則」施行。
平成24年7月 あっせん委員を2名増員(38名体制)。
平成25年3月 大阪事務所の管轄範囲の変更(大阪地区→大阪地区+中国地区+北陸地区)
2020年5月 当センターに対して紛争解決(あっせん)等業務を委託する団体として、一般社団法人日本暗号資産取引業協会及び一般社団法人日本STO協会が新たに参加。

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