金融ADR・あっせんの仕組み

証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMACフィンマック)は、金融商品取引法に基づく金融ADR機関の1つです。

(注)ADRとは、裁判によらない紛争解決手段を意味し、英語のAlternative Dispute Resolutionの頭文字に由来しています。

■金融ADRの仕組み

金融ADRとは、①金融機関と利用者とのトラブル(紛争)を、②業界ごとに設立された金融ADR機関において、③公正・中立な専門家(弁護士などの紛争解決委員)が和解案を提示するなどして、④裁判以外の方法で解決を図る制度です。

 

裁判に比べてみた場合、非公開の手続で、金融分野に造詣の深い専門家が関与して、トラブル(紛争)の簡便かつ迅速な解決を目指している点に特徴があります。

 

→金融庁「金融ADR制度」へ

→政府広報オンライン「金融トラブル、費用をかけずに早期解決!金融ADR制度をご利用ください」へ

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■あっせんの仕組み

あっせんは、金融機関とその顧客との間のトラブル(紛争)について、公正・中立な弁護士(あっせん委員)が、双方から事情をお聴きしたうえで、話し合いにより、双方が納得がいく解決を目指す方法です。

 

あっせんでは、あっせん委員が、それぞれの当事者から個別に事情やご主張をお聴きしたり、双方同席での話し合いの仲介をしたりする過程を積み重ねていき、和解案を提示するなどして、双方の歩み寄りによる解決を促してゆきます。

ただし、双方の歩み寄りが見られなければ、残念ながら不調に終わる場合もあります。

 

どのようなトラブルについてあっせんの申立てがなされているか、またどのようなあっせん結果となったかについては、あっせんの実施状況(四半期)などをご参照ください。

 

→あっせんと裁判の違いは何ですか?

→苦情処理・紛争解決支援

→あっせん委員名簿

→各種統計資料

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