業務規程等の改正について

■「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について(2024年6月12日)

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律により、認証紛争解決手続において成立した和解に基づく民事執行を可能とする制度(以下「新制度」という。)が創設されましたが、当センターは、新制度を適用しないことからその趣旨を明確にするとともに、関係団体の諸規程の改正に対応するため、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部を改正し、2024年6月12日から施行することとしました。

詳細は、別添資料をご参照くださいますようお願い申し上げます。

 

【添付資料】

一部改正後の「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」については、こちらをご覧ください。 

■「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」等の一部改正について(2023年8月29日)

当センターは、紛争解決手続をオンライン上で実施すること及び各種手続きを電磁的方法により行うことが可能であることを明確化するとともに、相談員へのカスタマーハラスメント防止に関する規定の整備等のため、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」等の一部を改正し、2023年8月29日付で施行することとしました。

詳細は、別添資料をご参照くださいますようお願い申し上げます。

 

【添付資料】

■「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について(2020年4月23日)

当センターは、金融商品取引法の改正により、新たに開始される金融商品取引業(暗号資産を用いたデリバティブ取引及び電子記録移転権利の売買等)に係る相談、苦情及び紛争解決(あっせん)を当センターの業務範囲に追加するため、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部を改正し、2020年5月1日付で施行することといたしました。

詳細は、別添資料をご参照くださいますようお願い申し上げます。

 

【添付資料】

■「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」等の一部改正について(2019年7月2日)

当センターは、2019年10月1日から消費税率が改定されることに伴い、あっせん申立金、あっせん利用負担金及び特定事業者基本負担金について改定を行うため、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」等の一部を改正し、2019年10月1日付で施行することといたしましたので、ご通知申し上げます。
詳細は、別添資料をご参照くださいますようお願い申し上げます。

 

【添付資料】

■「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について(平成29年2月1日)

当センターは、平成29年4月1日付で、東京事務所を現在の旧第三証券会館から隣接する第二証券会館に移転することに伴い、別紙のとおり、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部を改正し、平成29年4月1日付で施行することといたしましたので、ご通知申し上げます。

 

【添付資料】

■「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について(平成27年5月29日)

当センターは、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」を改正することとし、平成27年5月29日より施行することといたしましたので御通知申し上げます。

 

今般の改正は、当センターに紛争解決等業務を委託している一般社団法人第二種金融商品取引業協会において、平成26年5月30日付で公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」に基づき、同協会が自主規制の対象としている「自己募集及びみなし有価証券の売買その他の取引等」の一部である「第二種少額電子募集取扱業務」に対応した新たな会員区分を設ける等、同法律の施行に併せた改正が行われたことを踏まえ、同協会からの委託を受けて行う紛争等解決事業の範囲について、所要の規定の整備を行うもの、また、当センターが定める苦情の定義について、現行の苦情の範囲と変更はないものの、他の金融ADR機関が定める当該定義と整合性を図るべく、所要の整備を行うことを目的としたものです。

詳細は、別添資料を御参照くださいますようお願い申し上げます。

 

【添付資料】

  • 「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について(趣旨・骨子)(別紙1)
  • 「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について(新旧対照表)(別紙2)

■「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正関係(平成25年2月27日)

当センターは、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」等の一部を改正することとし、来る平成25年3月11日より施行することといたしました。

 

今般の改正は、当センターに紛争解決等業務を委託している金融商品取引業協会のうち、一般社団法人投資信託協会(旧名称 社団法人投資信託協会)が新公益法人制度への対応に関し、一般社団法人へ移行し、その名称を「一般社団法人投資信託協会」としたことに伴う、所要の整備を図るとともに当センター大阪事務所の管轄地域の見直し等、当センターの業務実態に即した規定の整備を行うことを目的としたものです。

詳細は、別添資料をご参照願います。

 

【添付資料】

  • 「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について(概要)(別紙1)
  • 「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について(新旧対照表)(別紙2)
  • 『「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」に関する細則』の一部改正について
    (新旧対照表)(別紙3)

■「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について(平成24年7月13日)

当センターに紛争解決等業務の委託を行っている社団法人金融先物取引業協会及び社団法人日本証券投資顧問業協会が公益法人制度への対応に関し、一般社団法人へと移行したことに伴い、委託先団体の名称が変更されたことによるものです。

詳細は、別添資料をご参照願います。

【添付資料】

  • 「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について(別紙1)
  • 「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正(新旧対照表)(別紙2)

【苦情解決支援とあっせんに関する業務規程】

■「通貨オプションに係る協定事業者のあっせん利用負担金の特例に関する規則」の制定について (平成23年12月26日)

今般、通貨オプションに係るあっせんの申立てが急増し、当センターにおけるあっせん申立ての4分の1以上を占めるようになっている状況を踏まえ、通貨オプションに係るあっせんの当事者となっていない他の事業者・顧客への影響を避けつつ適切に対応するとともに、一般社団法人全国銀行協会における事業者負担との均衡を図る観点から、当面の措置として、通貨オプションに係る紛争につき、あっせんの当事者となった協定事業者が当センターに納付すべきあっせん開催期日1回当たりの利用負担金を、業務規程第6条の3に定める額に5万円(あっせんが東京、大阪以外の場所で開催される場合は10万円)を加算する特例を定めることといたしました。

詳細は、別添資料をご参照願います。

 

【添付資料】

  • 通貨オプション関係のあっせん申立て事案に関するあっせん利用負担金の特例に関する規則の制定について(別紙1)
  • 「通貨オプションに係る協定事業者のあっせん利用負担金の特例に関する規則」(別紙2)
  • 『「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」に関する細則』の一部改正について
  • (参考)「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」(抜粋)(別紙3)

■「運営審議委員会に関する規則」の一部改正について(平成23年8月3日)

一般社団法人第二種金融商品取引業協会が金融商品取引法第78条第1項に規定する認定金融商品取引業協会として認定されたことに伴い、同協会の役職員も当センターの運営審議委員会の委員として参加できるようにするため、運営審議委員会に関する規則を改正します。

詳細は、別添資料をご参照願います。

 

【添付資料】

  • 「運営審議委員会に関する規則」の一部改正について(別紙1)
  • 「運営審議委員会に関する規則」の一部改正について(新旧対照表)(別紙2)

【運営審議委員会に関する規則】

ページTOPへ戻る

株式、債券、投資信託、
FXなどのトラブルでお困りの⽅、
お気軽にご相談ください。

月~金曜日 9:00~17:00
※祝日(振替休日を含む)年末年始(12月31日~1月3日)を除く