個人情報の取扱い

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター FINMACフィンマック(以下「当センター」という。)は、金融商品取引法の規定により、金融庁長官から指定を受けた団体で、金融商品取引に関する紛争について、公正・中立で実効的な解決を図るための専門紛争解決機関です。日本証券業協会など金融商品取引法上の金融商品取引業協会が連携・協力し、平成21年8月に設立され、平成22年2月1日より、金融商品取引業の分野における紛争解決機関としての業務を開始いたしました。

当センターの主な事業内容は、以下のとおりです。

FINMACの主な事業内容

  • 金融商品取引業者等の業務に関する利用者からの相談に対応する事業
  • 金融商品取引紛争に係る苦情解決及びあっせんを行う事業
  • 金融商品取引紛争の解決事例の概要(当事者の秘密に関する事項を除く。)に関する事業者及び利用者への情報提供事業

関係法令等の遵守

当センターは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定。

平成20年4月25日一部変更。平成21年9月1日一部変更)及び当センターの定める個人情報保護宣言(プライバシー・ポリシー)等に基づき、当センターの有する個人情報の適正な取扱いを実現します。

個人情報の利用目的

当センターにおいて取扱う個人情報の利用目的は、当センターの定款第6条に定める事業(上記FINMACの主な事業内容をご参照ください。)の遂行及び従業者の雇用管理に限り、必要な範囲で、氏名、性別、生年月日、住所、メール・アドレス、年齢、電話番号、職業、勤務先などの個人情報を取得することがあります。

個人情報の取得

個人情報の取得は、不正な手段による個人情報の取得を排除し、利用目的を明確に定め、その目的の達成のために必要な限度においてのみ行うものとします。

機微情報の取得の禁止

当センターでは政治的見解、信教(宗教、思想及び信条)、人種、民族、門地、本籍地、職員の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為、保健医療、性生活及び犯罪歴に関する情報特定の機微な個人情報については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供はいたしません。

  • 法令等に基づく場合
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
  • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
  • 源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体に所属又は加盟に関する従業者の機微情報を取得、利用又は第三者提供する場合

個人データの第三者への提供

当センターは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に開示や提供はいたしません。第三者への開示、提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律等に沿って所要の手続きを行います。

ただし、以下の場合にはこの限りではありません。

  • 法令に基づく場合
  • 人の生命、身体又は財産(法人の財産を含む。)の保護のために必要がある場合であって、本人の 同意を得ることが困難であるとき
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

委託先の選定及び監督

当センターの業務の一部を委託(契約の形態や種類を問わず、他の者に個人データの取扱いの全部又は一部を行わせることを内容とする契約の一切を含む。)する場合は、個人データを適切に取扱っていると認められる者を選定し委託するとともに、取扱いを委託した個人データの安全管理措置が図られるよう、個人データの安全管理のための措置を委託先においても確保することとしております。

保有個人データの利用目的の通知・開示・訂正・利用停止等

開示等の求めに関し、以下のとおりその受付け方法を定めることとしております。

  1. (1)開示等の求めの申出先は当センター長とする
  2. (2)開示等の求めをする者について当センター長はその者が本人であることを確認する(具体的には 本人確認書類の添付による 等)。
  3. (3)開示等の対象となる保有個人データの特定方法としては、本人の氏名、電話番号又は当該電話 番号がその者のものかどうかかけ直す、及び住所等による。
  4. (4)開示等の方法については、郵送、電話、電子メール等の方法による。

代理人(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人、又は本人が委任した任意代理人をいう。本項において同じ。)が開示等の求めを行う場合の手続きとして、上記各号に加えて次の各号の事項を定める。なお、代理人による開示等の求めに対して、本人に直接開示等をすることは妨げません。

 

  1. (1)代理人について当センター長はその者が本人であることを確認する(具体的には本人確認書類の添付による等)
  2. (2)代理人の代理権を確認することとする。その方法とは次によるものとする。
    1. ①本人の代理権を有していることが確認できる委任状
    2. ②上記①の他、委任状等の提出があった場合でも代理権の存在を疑わせる事情が認められるときは、電話等で本人からの代理権授与の意思確認を取ることができる場合に限り開示することができる。

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